政治哲学研究会 第3期(2024~2025年度)
会長 石崎嘉彦
顧問 山内廣隆 高田純 添谷育志
理事 中金聡 木部尚志 厚見恵一郎 大河内泰樹 宮崎文典 西永亮 金澤洋隆
常任理事 杉田孝夫 佐藤貴史 和田泰一 近藤和貴 森達也 田中将人
監査 杉谷和哉
会計担当者 井上弘貴
幹事 下村智典 井上弘貴
政治哲学研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、政治哲学研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、政治哲学の研究促進と成果発表、ならびに会員相互および関連諸学会との連携をつうじて、最善の体制の探究と善き市民の育成をおこなうことを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。
(1) 研究会、シンポジウム、講演会等の開催および後援
(2) 会誌および学術図書の刊行
(3) 内外の関連諸学会等との交流および協力
(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 本会に次の会員を置く。
(1) 個人会員 本会の活動に賛同し、会員1名の推薦を受け、次の資格のうちいずれかをもつ者
1) 大学院の修士課程に在籍、またはそれを修了した者
2) 前項と同程度もしくはそれ以上の学識があると認められた者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、活動を援助する意思のある個人または団体
(3) 名誉会員 本会の目的達成に多大の貢献をし、総会において承認された者
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会届をもって申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(会費負担)
第6条 会員は本会の定める会費を納めなければならない。
2 会費に関し必要な事項は、細則のなかで別に定める。
(自然退会)
第7条 会費を3年度にわたり納めなかった者は自然退会とする。
2 前項の規定により自然退会したものがふたたび入会を希望する場合、再入会に先立ち未納分の会費を納めなければならない。
(退会)
第8条 会員は、書面をもって理事会に申し出た後、ただちに退会できる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するとき、委任状を含め、理事会において理事の3分の2以上の決議によって除名することができる。
(1) 本会の会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つける行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(総会)
第10条 総会は毎年度1回、会長が招集する。
2 総会は次の事柄について決議する。
(1) 幹事の選出
(2) 監査の選出
(3) 顧問候補者の承認
(4) 名誉会員候補者の承認
(5) 事業計画案の承認
(6) 収支報告案ならびに予算案の承認
(7) 会則の改正
(8) 解散
(臨時総会)
第11条 理事の3分の2以上または会員の3分の1以上から請求があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(総会議決)
第12条 総会の決議は、委任状を含め、総会に出席した会員の過半数をもっておこなう。
2 ただし次の決議は、委任状を含め、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成をもっておこなう。
(1) 会則の改正
(2) 解散
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 顧問3名以内
(3) 理事5名以上15名以内
(4) 幹事6名以内
(5) 監査1名以上2名以内
(6) 会計担当者1名
(7) 事務局若干名
2 会長は理事の互選により選出し、任期は4年とする。ただし再任は妨げない。
3 幹事は東日本に居住する会員から3名以内、西日本に居住する会員から3名以内とする。
4 幹事ならびに監査の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
5 会計担当者ならびに事務局は会長が理事会の承認を得て任免する。
(理事会)
第14条 本会に理事会を置く。
2 毎年度、総会開催の前に会長は理事会を開催しなければならない。
3 会長は理事会の承認を得て、理事の若干名を編集担当常任理事ないしは企画担当常任理事に任命しなければならない。
4 理事会は次の事柄について決議する。
(1) 入会希望者の承認
(2) 事業計画案の審議
(3) 収支報告案ならびに予算案の審議
(4) 細則および規定の制定と変更
(5) 運営会議への諮問
(6) 新任理事の選出と承認
(7) 顧問候補者の推挙
(8) 名誉会員候補者の推挙
(9) その他理事会に委任された職務
(監査)
第15条 毎年度、総会開催の前に監査は本会の会計ならびに事業を監査し、その結果を総会で報告しなければならない。
(運営会議)
第16条 本会に運営会議を置く。
2 運営会議は編集委員会ならびに企画委員会の合議体とする。
3 会長は必要に応じて運営会議を招集することができる。
4 会長は運営会議の承認を得て、幹事を編集担当幹事ないしは企画担当幹事に任命しなければならない。
5 運営会議は次の事柄について決議する。
(1) 入会希望者の仮承認
(2) 本会の日常的な業務執行の決定
(3) その他運営会議に委任された職務
(編集委員会)
第17条 本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会は会長、編集担当常任理事、編集担当幹事から構成される。
3 編集委員会は会誌の編集をおこなう。
4 会誌の編集に関し必要な事項は、細則および規定のなかで別に定める。
(企画委員会)
第18条 本会に企画委員会を置く。
2 企画委員会は会長、企画担当常任理事、企画担当幹事から構成される。
3 企画委員会は研究会の企画をおこなう。
4 研究会の企画に関し必要な事項は、細則および規定のなかで別に定める。
(会計担当者)
第19条 本会に会計担当者を置く。
2 会計担当者は本会の会計を管理する。
(事務局)
第20条 本会に事務局を置く。
2 事務局は本会の事務を処理する。
3 事務局は事業計画案を作成する。
4 事務局は収支報告案ならびに予算案を作成する。
5 事務局の運営に関し必要な事項は、細則および規定のなかで別に定める。
(所在地)
第21条 本会の所在地は、兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2-1神戸大学大学院 国際文化学研究科 井上弘貴研究室に置く。
(設立年月日)
第22条 本会の設立年月日は、2020年3月7日とする。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
付則
この会則は、2020年3月7日から施行する。
政治哲学研究会 会費細則
(目的)
第1条 この細則は、政治哲学研究会会則第6条に規定する会費について定めることを目的とする。
(金額)
第2条 会費は年額とし、会費の金額は次のとおりとする。
(1) 個人会員 5,000円
(2) 減額個人会員 3,000円
(3) シニア会員/院生会員 2,000円
(4) 賛助会員 一口10,000円で一口以上
(会員種別)
第3条 個人会員とは、大学あるいは研究機関等に常勤で勤務し、会費を所属組織の経費として計上できる者を指す。
2 減額個人会員とは、大学あるいは研究機関等に非常勤で勤務している者、あるいは会費を所属組織の経費として計上できない者を指す。
3 シニア会員とは、大学あるいは研究機関等を定年退職した者、あるいはその年度に70歳以上である者(前年度に70歳を迎えた者およびそれ以上の年齢の者)を指す。
4 院生会員とは、大学院の課程に在籍している者を指す。
5 賛助会員とは、会則第4条第2項に定める者を指す。
(会費納入)
第4条 会員は、会員は前条で該当する所定の年会費を各年度の初めに納入するものとする。
2 会費の納入に要する銀行振込手数料あるいは郵便振替手数料は、会員の負担とする。
3 名誉会員は会費を免除する。
(入会時の会費納入)
第5条 入会を希望する者は、仮承認がなされた段階で、ただちに所定の会費を納入しなければならない。
2 前項の規定により会費を納入した者は、会員と同じ権利を有する。
3 所定の期間までに会費を納入しない入会を希望する者は、仮承認を取り消されるものとする。
(会誌を受け取る権利)
第6条 会員は、その年度に発行された会誌を受け取ることができる。
2 ただし、前年度の会費を未納の会員は、会誌を受け取ることができない。
3 前項に該当する会員が、未納年度ならびに今年度の会費を納入した場合、本人の申告があった場合にのみ、未納期間の会誌を受け取ることができる。
(会誌に投稿する権利)
第7条 賛助会員を除く会員は、その年度に発行される会誌に投稿することができる。
2 ただし、前年度の会費を未納の会員は、会誌に投稿することができない。
3 前項に該当する会員が、未納年度ならびに今年度の会費を納入した場合、ただちに会誌に投稿することができる。
(研究会で発表する権利)
第8条 賛助会員を除く会員は、その年度に開催される研究会で発表することができる。
2 ただし、前年度の会費を未納の会員は、研究会で発表することができない。
3 前項に該当する会員が、未納年度ならびに今年度の会費を納入した場合、ただちに研究会で発表することができる。
(賛助会員の権利)
第9条 賛助会員の権利は別に定める。
(会費返還)
第10条 一度納入された会費の返還はおこなわない。
附則
この細則は、2020年3月7日から施行する。